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動脈産業の生産工程から副産物的に生成される
さまざまな廃棄物を私たちがお手伝い致します!
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リサイクル・リュース・リディースを最優先。 |
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企業の実態に即した廃棄物のコスト削減。 |
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廃棄物担当者向け勉強会(廃棄物の正しい理解・運用・仕組み作り) |
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廃棄物成分を特定し、リサイクル、無害化等の適正処理方法選定。 |
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公正でわかりやすい「評価制度」を基に処理業者適正化を図ります。 |
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動脈企業どうしのドッキング(あなたの廃棄物を他企業の原料に) |
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産業廃棄物の処理に関する、排出事業者責任の追求がここ数年でとても厳しくなってきています。特に2000年の廃棄物処理法の改正では、『第19条の6』が新設され、排出事業者が処理の委託に際して
●処理に関して適正な対価を負担していない
●不適正処理が行われることを知り、又は知り得た |
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等の場合には、措置命令の対象になることが規定されました。
これまで排出事業者に対しては、処理を委託してしまった後は、直接の違法行為を行っていないという理由から、たとえその廃棄物が不適正処理されたとしても、責任の言及がされませんでした。
しかしその規定が作られたことで、直接的な違法行為がなくても、注意義務違反等の要件を満たす状況があれば、排出事業者に対しても原状回復等の措置命令が下されるようになりました。
もし、自社の廃棄物が不法投棄されてしまったら、その原状回復に必要な資金は大変な額です。また、そのことが公表された場合、ネームブランドへの悪影響はもっと測りしれませんね。
排出事業者はこの規定ができたことで、自社の廃棄物が不適正な処理をされないようにするために、委託先の選定について事前にできるだけ多くの情報収集を行い、自らの廃棄物が不法投棄されないように、第一に委託先業者の慎重な選定が必要になりました。しかし、そうはいってもよほど大きな会社でない限り、廃棄物に関して専門の担当者を置いて、委託先に関する情報収集を十分に行わせる体制をとることは、難しいのが現状だと思います。
そのため、どこの会社に委託すれば、適正・確実に処理がされるのかといった判断材料、ひいては格付け情報に対するニーズが高まってきています。 |

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